広告宣伝 #05【前編】医療広告ガイドラインとリスティング広告1/2
※動画には、コラムでお伝えしていない内容が含まれています。
本コンテンツは医業の経営者や従事者向けの内容です。
①ホームページのコンテンツやリスティング広告の広告文が医療広告ガイドラインに「準拠しているか?」不安な方。
②リスティング広告の審査結果が不承認となってしまう理由が分からない方。
こんな方たちのヒントになれば幸いです。
※リスティング広告=グーグル広告とヤフー広告
今回のコラムは【前編】と【後編】に分けて解説します。
【前編】では、厚生労働省が定める『医療広告ガイドライン』について解説します。
【後編】では、これまで医業のリスティング広告を出稿してきて、審査で経験したことをお伝えします。
そして広告が不承認になった時に行った対処方法についても具体的にお伝えします。
なお医療広告ガイドラインの内容についての詳細な解説は行いません。
【医療広告ガイドラインを理解する】
◆「医療広告ガイドラインとは」
Google検索結果より
医業で広告宣伝活動を行うには『医療広告ガイドライン』の内容を理解する必要があります。
はじめによく読んで内容を理解し、不明なことや分からないことは検索して調べます。
それでも分からないことなどがある場合には最寄りの保健所へ問合せて確認してください。
医療広告ガイドラインの内容に関する質問などは最寄りの保健所の医療広告の担当部署で受付けてくれます。
ただし医療広告ガイドラインの内容は抽象的な説明が多いため、その解釈や判断基準は各保健所の担当者により異なる場合があるということです。
以下は、私が保健所へ出向きホームページやリスティング広告などが医療広告ガイドラインに「準拠しているか否か」に関する質問や確認を行った時の手順です。
参考にしてください。
①電話でアポイントを取る。
保健所の担当部署に電話でアポイント日時を決めてから訪問しました。
②資料を印刷して持参する。
質問したいことや確認したい内容などがある場合、たとえばホームページの該当箇所やリスティング広告の広告文などは、あらかじめ2部印刷して持参しました。
そして2部のうち1部は保健所の担当者へ渡しました。
ただし医療広告ガイドラインに準拠していても、リスティング広告で不承認になる場合もあります。
これについての詳細は【後編】で解説します。
《関連資料》
◆『医療広告ガイドライン(PDF)』
◆最新の医療広告ガイドラインPDFはこちらから
Google検索結果より
◆『医療法における病院等の広告規制について』
厚生労働省HP
◆『医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版/PDF)』
【よくあるNG表現(禁止事項)】
◆(地域名+)治療名(病名)+センター
歯科医院で多く用いられているNG表現です。
例)東京インプラントセンター
医療施設で『センター』を名乗れるのは自治体や国などに認可された公的な医療施設のみです。
例)国立がんセンター
◆「治す」「治る」
「治す」や「治る」など、治療効果を断言する言葉はNG表現です。
そのため「治すよう努めています」「治すよう心がけています」などの努力目標として伝える言葉を添えています。
◆レントゲン写真
診療所に設置されていないレントゲン機器により撮影されたレントゲン写真をホームページに掲載することはNGです。
たとえば、CTスキャン機器が設置されていないのに、CTスキャンによるレントゲン写真をホームページに掲載した場合、患者さんが診療所にCTスキャン機器が設置されていると誤認する可能性があるからです。
◆ビフォーアフター写真
ビフォーアフター写真などの使用は、原則NGです。
ただし下記の限定解除要件①~④を満たせば大丈夫です。
限定解除要件①
診療所のホームページがあること。
限定解除要件②
患者さんが簡単に問合せができるようにホームページに電話番号やメールアドレスが掲載してある。
限定解除要件③
自費治療(自由診療)の治療内容と治療費用について掲載してある。
自費治療のビフォーアフター写真を掲載する場合に必要となる要件です。
限定解除要件④
自費治療に関連する主なリスク(副作用)などについて分かりやすく掲載してある。
《関連リンク》
◆『医療機関ネットパトロール』
医療機関のホームページのコンテンツが『医療広告ガイドライン』に準拠しているか否かを監視するのが『医療機関ネットパトロール』の役割です。
誰でも『通報フォーム』から通報できるので気をつけましょう。
【まとめ】
①医療広告ガイドラインの内容と禁止事項を具体的に把握する。
②不明なことなどは放置せず、最寄りの保健所の担当部署へ問合せをする。
③医療機関ネットパトロールへ通報されないように気をつける。